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ワンポイントQ&A

よくある質問・ご相談について、簡単に解説します。

  • 対応力損害賠償請求を受けた際の心構え

  • まずは冷静に、請求されている内容が正しいのかどうかを確認します。

    そもそも何のことを言っているのか、事実経過が分からないような請求を受けることもあります。いったい【誰が、いつ、どこで、何をしたのか、そのため誰がどんな被害を受けたのか】などの事実関係に不明な点や間違いがないかを落ち着いて考えてみます。 また、請求されている額が本当に正しい金額なのかも十分確認してみます。

    些細なことでも構いません、疑問に思うことがあれば一度弁護士にご相談ください。

  • 労働会社の費用負担で資格取得をしたが、3年以内に退職するとその費用を請求すると言われた

  • 労働基準法上、会社は労働者との間で違約金や損害賠償の予定をすることを禁止されています。

    「一定期間のうちに退職した場合は資格取得費を違約金として請求する」と見れば、労働基準法に違反するでしょう。
    ただし、違法行為に当たるかどうかは、取得した資格が業務に必要なものかどうか、労働者に資格取得の自由があるのか、などの事情を総合して判断されますので、一概に違法ということにはなりません。

  • 境界隣人からブロック塀が越境していると言われた

  • 境界がどこにあるのかを調査確認してください。

    登記簿、公図、地積測量図などの資料、現地に境界標や境界杭がないかを確認してみます。ただし、問題になっている境界が公法上の境界なのかどうかの調査、各種資料の収集能力から、専門家である土地家屋調査士にご依頼することをお勧めします。

  • 賃貸借貸駐車場に無断で自動車が放置されている

  • 警告文をワイパーに挟んでおき、それでも撤去されない場合は土地明渡訴訟をすることになります。

    撤去されないからと言って勝手にレッカー移動など実力行使にでるとトラブルになる可能性があります。
    まずは、無断駐車が発覚した時点、その後定期的に写真を撮っておき長期間無断駐車をしているという証拠を残しておきます。また、所有者が分からない場合でも、自動車であれば陸運局などに登録があるので照会が可能です。
    動機付自転車の所有者を確認するため市役所に照会をかけたものの、個人情報という理由で回答を拒否された事件があります。無法者を助長するものであり不当と言わざるを得ませんが、これが実情です。情けない。

  • 消費者被害個人事業主です。高機能な電話のリース契約を締結してしまった。

  • 事業に関係のない契約であれば、契約を取り消せる可能性があります。

    事業者の場合は、消費者契約法の救済対象である「消費者」から除かれているため、同法による救済ができません。しかし、事業とは無関係に一個人として契約した場合、事業者として契約したものの、あなたの事業からしておよそ無関係な契約である場合は、救済される可能性があります。そのような裁判例もあります。
    一筋縄では行きませんが、一度弁護士にご相談してみてください。

  • 労働内定取り消しを食らった

  • 会社からの理由なき一方的な内定取消しは違法です。

    内定といっても、ほぼ労働契約と同じであり、内定取消しはほぼ解雇と捉えることができます。そして、解雇には、一般的に見ても解雇やむなしと言える程度の重大な事情が必要です。この要件を満たさない場合、解雇は無効になります。

    内定取消しが無効な場合は、当初から労働契約が続いている状態になるので、これまでの未払給与を請求できるほか、不当な扱いを受けたことに対し慰謝料を請求することもできます。

  • 損害額治療費は相手方が支払ってくれるのか。

  • 自動車保険の加入状況によって変わってきます。

    1.加害者が任意保険に入っていた場合
     原則、加害者の保険会社が治療費を立て替えて支払ってくれます。その後、示談成立時に、立替分が差し引かれて賠償金が算定されます。
     ただし、保険会社は早期に通院治療を打ち切ろうとする傾向があります。

    2.加害者が強制保険(自賠責)にしか入っていなかった場合
     被害者は、いったん治療費を自己負担で支払うことになります。その後、加害者本人に領収証を提示して回収します。もしくは、自賠責に請求して回収することになります。

    3.加害者がまったくの無保険者だった場合
     まれに自賠責すら入っていないケースがあります。この場合でも、政府の保障事業により自賠責基準の範囲内で回収できます。ただ、いったんは自己負担になります。

    4.自分の自動車保険に人身傷害保険を付けていた場合
     1の場合には、わざわざ自分の人身傷害保険を使う必要はないでしょうが、2の場合に、治療費を自己負担できないときなど、人身傷害保険を利用すれば自分の保険会社が治療費を払ってくれます。
     ただし、自分の人身傷害保険を使った場合、保険契約によっては事故カウント扱いになる場合があります。

    5.自分の方が過失割合が大きい場合
     ケガをしたものの、自分の方に事故の責任が大きい場合、たとえ加害者が任意保険に入っていても、その保険会社が立替払いの対応をしてくれません。
     この場合は、いったん自己負担で支払うか、人身傷害保険に入っていた場合(4の場合)にはこれを使うかになります。

  • 保険関係交通事故のときに健康保険を使って治療できないの?

  • 交通事故で生じた怪我も、通常と同じく健康保険を使って治療を受けることができます。

    ただし、業務中や通勤途中の事故の場合は、労災保険を使うことになります。 また、被害者にも過失がある事故の場合は、健康保険を使った方が最終的に多くの賠償金を受け取れる場合があります。

  • 損害額自賠責基準、裁判所基準とは?

  • 被った損害の金額を算定するための基準を定めたものです。

    交通事故の場合、事故態様をある程度タイプ分けすることができます。日々発生する交通事故を迅速に処理するため、1カ月の通院ならいくら、2カ月ならいくらと標準となる金額を定めています。
    そして、
    ・自賠責基準は、どんな事故でもとにかく怪我をした人にまずは保障される最低限の金額
    ・裁判所基準は、人それぞれ捉え方は違うものの、平均的な被害者の損害を補填するに相当な金額
    と言えるでしょう。
    そのため、金額は【自賠責基準】<【裁判所基準】になります。

  • 時効債権回収会社から督促状が来たのですが、いくらかでも支払ったほうがいいでしょうか?

  • 必ず、消滅時効にかかっているかを確認してください。

    不安に思い、回収会社と弁済の約束をしてしまうと、時効の主張ができなくなります。 時効にかかっているかどうかが分からない場合は、すぐに弁護士などの専門家へ相談してください。放っておくと、裁判にかけられ、最終的には給与や預金口座を差押えられる恐れがあります

  • 債務整理息子の借金の債務整理を行いたい

  • 息子さん自身が借金の整理をする気があればできますが…。

    たとえご両親であっても、息子さんは法律上、別人格です。息子さんの意に反して債務整理はできません。
    ただし、息子さんに判断能力がなく後見人等が就いている場合は可能です。

  • 時効時効の通知方法を教えてください。

  • 特に決まった書式はなく、「時効を主張する」旨の内容を記載すればよいでしょう。

    時効の利益を受けるには、相手方に時効の主張をしなければなりません(これを「時効の援用」といいます。)。 可能であれば、内容証明付きの郵便を利用し、内容としては(1)住所、氏名、生年月日、(2)「私は、あなたが請求する権利について、時効の援用をします」旨の記載をすれば足ります。

  • その他クレジットカードを不正利用された。

  • 直ちにカード会社に連絡し、警察に被害届を出してください。

    多くのクレジットカード会社では、カードの不正利用があった場合、その損害を補填してくれる制度があります。被害届を出さずに放置しておくと補償期間を過ぎてしまい、補償が受けられなくなります。

  • 債務整理住宅ローン含め複数の借金があるが、自宅は手放したくない。

  • 住宅を手放すことなく、債務整理が可能な場合があります。

    民事再生手続を利用すれば、住宅ローン以外の借金を圧縮して債務整理を行うことができます。他方、住宅ローンは基本的に今まで通りの分割弁済を続けます。
    住宅ローンを遅滞し続けると民事再生の利用が困難になってきます。住宅ローンの支払いが苦しくなったら、一度弁護士にご相談ください。

  • 相続相続したくない

  • いかなる事情があっても、相続は放棄して拒否することができます。

    相続をするかどうかは、相続人であるあなたが自由に選択することができます。ただし、相続を拒否するには家庭裁判所へ相続放棄の申立てをしなければ効力がありません。相続放棄には期限制限がありますのでご注意ください。

  • 相続相続放棄に期限はあるの?

  • 亡くなったのを知ってから3カ月以内が原則です。期限内に家庭裁判所へ申告しなければ放棄の効力は生じません。

    厳密には、
    (1)被相続人(亡くなった方)が死亡したこと
    (2)自分が相続人であること
    を知ったときから3カ月です。
    例外的に3カ月を超えても認められることがありますが、可能な限り3カ月以内に手続きを完了してください。

  • 相続被相続人の遺産をどうやって調査したらよいか?

  • 遺産をどれだけ把握してるかで変わってきます。

    1.遺産の所在は分かっているが、その額が不明な場合
    預貯金や証券であれば、残高証明書の発行を請求できます。その際には、自分が相続人であることを証明するために戸籍などが必要になります。 不動産であれば、市町村役場で名寄帳という所有不動産の一覧を取得できます。同じく、相続人の証明が必要です。

    2.そもそも遺産があるのかどうか、どこにあるのか分からない場合
    自宅に残っている郵便物や書類を調べる他ありません。預貯金であれば、自宅付近にある金融機関に口座を持っている可能性があります。

  • 財産管理夫が他界し独り身になり、財産管理に不安がある

  • 信頼できる方との間で財産管理契約、任意後見契約、信託契約などを検討ください。

    ただし、
    ・財産管理契約は横領などの不正行為を防ぎきれず
    ・任意後見契約は後見監督人の費用や公正証書での作成が必要だったり
    ・信託契約は仕組みが複雑だったり
    とそれぞれ一長一短があります。詳しい内容についてはぜひ弁護士などの専門家にご相談ください。

  • 相続相続人の1人に意思疎通のできない人がいる

  • 遺産分割協議をするには、後見人を立てる必要があります。

    一般的な遺産である、預貯金や不動産は、相続の開始により一旦相続人全員の共有物になっています。預貯金を払い戻したり、不動産を処分する場合は、相続人全員の合意がなければできません。が、相続人の1人に合意する能力がない場合は、そのままではどうにもなりません。 そこで、その相続人の代理人として後見人を立てる必要があります。
    しかし、専門家を後見人とすると毎年費用がかかります。他方、親族を後見人にすれば費用はかからないのですが、その親族が相続人だと実はうまくいきません。この問題は、なかなか厄介です。

  • 後見等成年後見の申立てはどうすればよいか。

  • 親族等の方が、家庭裁判所へ後見人を選任するよう申立てをします。

    申立ての際には、本人の戸籍謄本や医師の診断書などの必要書類を添えて申し立てることになります。申立費用は1万円程度(鑑定が必要な場合は+5〜10万円)かかります。この申立費用は申立人が負担することになります。

    また、後見人(候補者)を親族にするか、弁護士等の専門職にするかを検討することになります。親族を希望しても、必ずそれが通る訳ではありません。裁判所が、専門職が相当と判断した場合は、専門職が後見人に選任されます。

  • 相続相続放棄をすると墓地を継げないのか

  • 墓碑や墓地、遺骨などは相続放棄をしても承継できます。

    墓地、遺骨、仏壇、位牌などは相続財産ではありません(民法897条,これを祭祀と言います)。よって、相続を放棄しても何ら影響がありません。これら祭祀は、分かりやすく言うと家系を継ぐものが引き継ぎます。

  • 相続相続人がいないと、どうなるのか

  • 財産を管理する者がいないため、裁判所によって管理人が選任されます。

    上記回答が原則ですが、実際は管理人不存在のまま放置されることが多いです。というのも、裁判所が勝手に管理人を選任するわけではなく、誰かが管理人を置いてくれと裁判所に申立てをしなければなりません。が、その申立費用は申立人が負担しなければならないので、相続人でもない人がわざわざお金をかけて管理人選任を申し立てるようなことは少ないのです。
    管理人が選任された場合は、その管理人が相続財産を管理し、借金があれば弁済して、残った財産は国に帰属することになります。

  • 相続相続不動産について登記したい

  • 遺産分割協議書などを作成し、法務局へ相続登記の申請を行います。

    相続人間で相続不動産を誰が相続するのかが決まれば、これを書面にしてから、戸籍謄本など公的書類を用意し、その不動産を管轄する法務局へ申請することになります。自分で申請することもできますが、揃える書類が複雑ですので、司法書士に依頼する方が楽です。
    相続手続きをどこから始めればいいのか分からない場合は、一度ご相談ください。必要な場合は、提携の司法書士をご紹介することもできます。

  • 財産管理知人に財産管理をしてくれと頼まれているが…

  • 後に大きなトラブルになることもあります。二つ返事で引き受けてはいけません。

    あなたと知人がどの程度親密なのか、知人にどのような親族がいるのか、知人の財産状況などを十分に吟味しなければなりません。好意で引き受けたものの、後に相続人から損害賠償を受ける可能性があります。基本は、知人の親族、頼れる親族がいなければ弁護士などの専門家に委ねるべきでしょう。
    どうしても、一時的に財産管理をする場合は、あらかじめ必ず財産管理契約書を作成し、責任の所在を明確にしておきます。

  • 相続兄が相続した実家に住んでいたところ、兄が亡くなり兄の相続人から明渡しを求められた

  • あなたが実家に住んでいたのがどのような経緯なのかによります。

    兄が実家を相続した際に、なぜあなたが実家に住むことになったのでしょう。兄との間で、相当な期間、住むことを許されていたのであれば、明渡しに応じなくてもよい可能性があります。他方、兄に無断で住んでいた場合は、明渡しに応じなければならないでしょう。

    それがたとえ自分の実家であっても。

  • 相続上位の相続人が相続放棄した場合、自分も相続人になるのか

  • 被相続人の『(1)子ども→(2)(祖)父母→(3)兄弟姉妹』の順に相続人となります。


    上位の相続人が全員放棄すると、次の順位の方が相続人になります。上位の相続人が1人でもいれば次の順位にはいきません。なお、兄弟姉妹の次の順位はありません。兄弟姉妹まで全員放棄した場合は、相続人不存在となります。

  • 遺言障害のある子が困らないように遺言を残したい

  • 他の相続人の有無や意向、子どもの心身の状況、遺産の種類等に応じて検討してください。

    面倒を見てくれる相続人がいるか、障害ある子は一人で暮らせるのか、後見等の申立てが必要なのか、不動産を相続させるのか金銭を相続させるのか、第三者に財産を管理させ収益金で生活させるのか、など多方面からの検討が重要です。

    弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。一緒にお子様にとって最良な遺言の作成をお手伝いできると思います。

  • お金の問題離婚するとき、金銭の請求できるの?

  • 財産分与、養育費、慰謝料などが考えられます。

    ただし、【財産分与】は夫婦で形成した財産が残っている場合、【養育費】は未成年者を引き取った場合、【慰謝料】は他方に離婚原因となる責任がある場合のみ、認められます。

  • お金の問題離婚で慰謝料は請求できるの?

  • 不貞行為や家庭内暴力など、相手方に不当な離婚原因がある場合は請求できます。

    他方、価値観や性格の不一致というのは、どちらかの価値観や性格が違法というわけではないので、慰謝料は発生しません。また『家事を手伝わない、子どもを看ない』といったご相談が多いですが、通常はなかなか慰謝料が認められることは少ないと思います。

  • 財産分与住宅ローンが残っている場合の処理

  • 住宅ローンの債務者が誰か、自宅の所有者が誰か、離婚後に誰がその自宅を使うかなどによって処理が変わります。

    1.ローン債務者が夫のみ、離婚後は夫が使用
    これが一番簡単。これまで通り、夫がローンを払うだけ。妻は家を出て行けば終わりです。(連帯保証をしていなければ)離婚したからと言って妻がローンを負担することはありません。

    2.ローン債務者が夫、連帯保証人に妻、離婚後は夫が使用
    平常時は1.と同じですが、夫がローンの滞納をした際には、代わりに元妻が支払わなければなりません。これを避けるには、ローン銀行に対し、連帯保証を外してくれと交渉しなければなりません。厄介です。

    これ以外にも、様々なパターンがあります。清算方法が分からない場合は、一度弁護士にご相談を。

  • 養育費養育費を減額することはできないのか?

  • 一旦決めた養育費も事情によっては増額や減額することができます。

    養育費の支払は長期間になることが多く、その間に養育費を支払う側も受け取る側も生活状況が変化することが少なくありません。にもかかわらず、当初取り決めた金額を増減額できないとなると一方当事者に酷なこともあり得ます。そこで、 養育費を取り決めた当初から一定程度生活状況が変わった場合には、養育費の増額や減額を求めることができます。
    ただし、事情が変わったからと言って、養育費を勝手に減額して支払うことはできません。減額するには、家庭裁判所へ減額を申し立てる必要があります。

  • 親権別居中の一方配偶者が子どもを連れ去った

  • 速やかに、監護権指定の審判、子の引渡しの審判、審判前の保全処分を申立てます。

    他方配偶者に無断で子どもを連れ去り、これまで行かせていた保育園などに登園させていないような場合には、子どもの生育環境が害されている恐れがあります。そこで、連れ去られた側の当事者は、家庭裁判所へ子どもを自らに引き渡すよう申立てをすることになります。

    保全処分というのは、審判手続きが終わるのを待っていたのでは、子どもに重大な悪影響が及んでしまうなどの緊急性がある場合に、裁判所が暫定的に子どもの引き渡しを命じるものです。

  • 養育費約束した養育費を支払ってくれない

  • どのような形で養育費の約束をしましたか。

    1.口頭のみ
     相手方との間で養育費の支払額を記載した書面を作ってください。支払額の調整がつかない場合は、調停を利用してください。
    2.当事者間で覚書を作った
     養育費の支払額は明らかですので、未払の養育費を請求します。相手方が応じなければ、調停や訴訟を利用してください。
    3.公正証書(離婚給付等契約)を作った
     いきなり相手方の財産に強制執行をかけることができます。相手方の勤務先が分かれば、相当な確率で回収できます。
    4.裁判所の手続きを利用して確定している
     3と同様です。

  • 事業承継事業承継はどうしたらよいか

  • まずは承継者を誰にするか考えましょう。

    承継者が親族内にいるのか、従業員や役員の中にいるのか、それとも現在承継者が見つかっていないのか、それぞれによって承継のスケジュールが変わってきます。

  • 債権回収元請から請負代金が支払われない

  • 元請会社が、支払期日を経過しても代金を支払わなかったり、正当な理由なく代金を減額する場合などは、下請法違反となります。

    一定規模の元請会社が下請会社に仕事を委託する場合、下請法が適用されます。一般に、下請は元請に逆らえない関係にあり、放っておくと元請は下請を犠牲にして利益を追及してしまいます。そこで、下請を保護するため下請法ができました。 請負代金を支払期日に支払わないのは言うまでもなく、完成した製品の受領を理由なく拒んだり、不当に代金を減額したりすることは下請法によって禁止されています。

    ただし、元請下請が建設業者の場合は、下請法の適用はありませんが、同じように建設業法によって保護されています。

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